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名前に苺が禁止されていた理由とは?その実情と背景を徹底調査!!

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「桃」や「林檎」のように愛らしい印象を与える名前は数多く存在します。

ですが、「苺」を名前に使用することが禁止されているという噂を耳にしたことはありませんか?

「いちご」という響きは非常にチャーミングであるため、名前の候補として考える人もいるでしょう。

しかし、「苺」という漢字が実際に人名として認められないのかどうか、その真相と理由を解説いたします。

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名前に苺の使用は許可されているのか?

 
「苺」という漢字は、現在では市役所などで受理される漢字となっています。

しかし、人名として使用できるようになったのは2004年以降のことで、それ以前は人名に使用できない漢字の一つでした。

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名前に苺を使うことが禁止されていたのはなぜ?

 
日本では、戸籍に名前を登録する際には、「人名用漢字」として認められている漢字のみを使用できるとされています。

これは、法務省が定めた「戸籍法施行規則別表第二」によって規定されています。

「苺」という漢字は2004年までこのリストに含まれていなかったため、その時点まで名前に使用することができなかったのです。

「戸籍法」にはさまざまな規則が記載されており、「常用平易な文字を使用しなければならない」という基本原則があります。

そして、「苺」はその基準から外れていたとされています。

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名前に苺が使用可能になった経緯は?

 
1946年に内閣告示で発表された初代「当用漢字」のリストから現在にかけて、漢字の追加が何度か行われています。

そして、「苺」が人名用漢字として認められるようになったのは、2004年7月12日に行われた一部改正がきっかけであるとされています。

この改正により、290もの新しい漢字が人名で使用できるようになりました。

ただし、この時点では「苺」はまだリストに含まれていませんでした。

その後、2004年9月27日にさらに488もの漢字が追加され、この中に「苺」が含まれるようになりました。

これにより、「苺」は正式に人名で使用できる漢字となったのです。

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名前に苺が禁止されていた理由のまとめ

 
「苺」という漢字が人名で使用できるようになったのは、2004年9月27日からということが判明しました。

それまでの時点で「苺」という名前の人が存在しなかったと考えると、何とも不思議な気持ちになりますね。

また、現在でも「苺」という漢字を使った名前には、使用できない読み仮名が存在します。

つまり、「苺」が人名用漢字として認められたからといって、すべての読みが受理されるわけではないのです。

さらに、「苺」が人名用漢字として認められた時期には、「雫(しずく)」という漢字も受理されるようになりました。

これもまた、人名としての歴史が浅い漢字の一つです。

興味が湧いた方は、ぜひ「戸籍法」について調べてみてください。

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