春が近づくと、引っ越しのシーズンがやってきますね。
新しい住居への期待が高まる一方で、退去時の立ち合いは少々面倒な作業です。
例えば、電気やガス、水道をすでに停止していた場合、立ち合いの際に部屋の電気が使えなくても大丈夫なのでしょうか?
また、自分で取り付けた照明器具を立ち合いの時に取り外すのは手間ですが、そのまま残しておくことは許されるのでしょうか?
今回は、退去時の立ち合いでの電気の使用状況や照明器具の取り扱いについて調べてみました。
まず、電気サービスを停止していても、実際には電源が供給されていることが多いので、電気が使えない心配はほとんどありません。
しかし、自分で取り付けた照明器具に関しては、立ち合い前に取り外しておくことを推奨します。
この情報がお役に立てば幸いです。
退去の立ち合い時に電気が使えない場合は問題ないのか?
退去時の立ち合いで、電気サービスがすでに終了している場合、どうなるのでしょうか。
通常、サービスが停止していてもブレーカーを上げれば電気は点くようになっています。
そのため、立ち合いの際には電気サービスを終了していても問題はありません。
新居への引っ越し前の内覧時にも、電気を点けることがありますよね。
サービスが停止されていても、電源供給は続いています。
そのため、退去後に電気サービスを停止していても、不動産会社との立ち合いでは電気が点くことが予想されます。
ただし、万が一点かない場合の不安を避けるためにも、事前に不動産会社に連絡し、立ち合い時にはサービスが終了していることを伝えておくと良いでしょう。
また、不動産会社によっては、日中の明るい時間帯に立ち合いを行い、照明を使わなくても十分な明るさで確認できるようにしてくれることもあります。
退去時の立会いでの照明器具の扱い方とは?
退去の際の立会いで、電気契約が終了していることは承知していますが、契約がまだ有効な場合、特に取り外しに手間がかかる照明器具の扱いについて疑問があります。
通常、退去する際には、入居時の状態に戻すことが求められるため、取り外しが難しくない限り、照明器具を取り外す必要があります。
例えば、取り外しが面倒なエアコンであっても、この規則は適用されます。
そのため、照明器具も事前に取り外しておくことが望ましいです。
立会いは、入居前と退去前の状態の変化を確認するプロセスです。
照明が機能しないと、この確認作業が難しくなることがあります。
また、照明器具を取り外した後に傷が見つかった場合の請求を避けるためにも、立会い時には照明器具を取り外しておくことが重要です。
取り外しが非常に困難な場合、稀に大家に買い取ってもらうことができる法律もありますが、これは例外的なケースです。
早めに取り外しを行うことが推奨されます。
退去の立ち合いで電気がつかないのは大丈夫なのかのまとめ
新居への引っ越しは楽しみなものですが、退去時の立会いは面倒に感じられることもあります。
立会いの代行サービスや省略する制度もありますが、後のトラブルを避けるためには、自分で行うことが最良です。
電気契約が解除された後でも、ブレーカーを上げれば電気は使えるので心配はいりません。
しかし、自分で設置した照明器具は、立会い前に取り外しておくことが大切です。
退去時の立会いでは、入居時と同じ状態に戻し、傷や汚れがないかを確認する作業が行われます。
撤去作業は面倒ですが、後で予期せぬ請求を受けるリスクを避けるためにも、必ず行ってください。
新しい生活を始めるためにも、退去の立会いをスムーズに済ませることが大切です。